蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう。

一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも同年11月には叙位があったが、この叙位が蓄銭叙位令の唯一の例であり、これ以外にどの程度実施されたか明白でない。延暦19年(800年)に廃止された。

全6項から成り、位によって制限がある。また、位階の獲得を目的に他人から銭を借りることを禁じ、貸した者も処罰対象とされている。さらに、私鋳銭を製造しないよう、私鋳銭製造の罪に、大宝律令の「徒三年」より厳しい「斬」(五刑の最高刑)が加えられている。

ちなみに、位階とそれに応じた蓄銭額と叙位は、銭1000文=1貫と換算して、大初位下までは5貫以上で一位、大初位上は10貫以上で一位、従八位下から従六位までは10貫で一位、20貫で二位。正六位以上は、10貫以上で臨時に勅授を聴くこととされていた。

脚注

関連項目

  • 和同開珎
  • 日本の貨幣史

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【日本史】奈良③「蓄銭叙位令」 YouTube

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